オウムに破防法適用を反対した、憲法学者の存在意義って何?
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憲法とは、国民を幸せに、とまではいかなくとも、
国民を守るものでなくてはならないはずです。
憲法を守るために国民を危険にさらすというのは、
いったい何のための憲法なのだと憤りを覚えます。
そんな憲法ならいらないし、
憲法を守る事を至上命題にしている憲法学者もいりません!
GWに信者が拘置所“巡礼” オウム教祖「延命祈願」か
(FNN 5/7(月) 12:24配信 記事一部引用)
h ttps://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20180507-00391404-fnn-soci
FNNは、6日までの連休中に、オウム真理教の後継団体の若い信者が、松本 智津夫死刑囚がいる東京拘置所を訪れる、いわゆる「聖地巡礼」を行ったことを確認した。
事件を知らない若い世代の信者が、松本死刑囚を強く崇拝している実態が裏づけられた。
公安調査庁 調査第一部・小谷淳治課長は、「アレフはやはり、新規で入会する信徒は若い世代が増えている。地下鉄サリン事件などを知らない世代が勧誘されて」と話した
・・・(転載ここまで)・・・
地下鉄サリン事件から23年、事件を知らぬ若者たちが
オウムを引き継ぐアレフの新規信者になっているのだそうです。
毎年100人もだそうです。
公安のホームページにオウム・アレフの信者推移が掲載されています。
h ttp://www.moj.go.jp/psia/201403.aum.toukei.html
オウム真理教のテロ事件や殺人事件は、世界に類を見ない犯行であったのにもかかわらず、
破壊活動防止法がオウム真理教に適用されませんでした。
世界中から日本はテロに甘い国というレッテルを貼られたと、
陣頭指揮を執った井上幸彦元警視総監の講演で伺ったことがあります。
日本弁護士連合が「破防法適用は将来に禍根を残す」と反対声明を発表したためか、
政治的な圧力があったためか、マスコミが「もう大丈夫」という論調に変わっていった井上元警視総監はおっしゃっておりました。
憲法学者も破防法適用は憲法違反だという解釈をしていたようです。
団体規制を発動すれば違憲なんですと!破防法を適用する相手は殺人集団なんですけれどね!全く意味が解りません。
法律の専門家というのは、国民全体の安全より憲法の方が大事なのですね。
もしもあの時に破防法が適用されていればオウム継承団体が存続し、
現在も布教活動を行うことなどなかったのではないかと残念でなりません。
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5月16日(水)開催。勇者よ!参戦を待つ!
「高橋とみよの政治夜話」
~赤坂見附酒肴会第17回~
【テーマ】未定
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