それみたことか!舛添都知事その2 早速中韓支援。
えっ?タダで技術提供しちゃうんですか?
普通に聞けば、教えることが出来るってそういう意味ですよね?
舛添都知事はNHKの取材に対して、「姉妹都市の北京やソウルに、『社会保障と環境の分野』で東京が持っている経験や技術を教えることができる」と答えたようです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140218/k10015329171000.html
そして舛添都知事は、2020年の東京五輪に向けて、北京やソウルから経験などについて話しを聞くようです。
これもですね…中韓との今までの関係に鑑みれば、何をか言わんやですよね。
舛添都知事の協力要請に対し、韓国は何を言い出すか、どんな行動に出るか考えてみました。
2018年平昌(ピョンチャン)冬季五輪の開催地である韓国江原道の崔文洵(チェムンスン)知事が、
大阪市内で「平昌五輪と20年の東京五輪に向けて両国が連携し、世界中の観光客を呼び込む仕掛けづくりをしよう」と呼びかけたのは、昨年の10月です。
東京五輪を執拗に妨害したあとの手のひら返しの擦寄りにはびっくりしましたが、
これは平昌五輪の費用負担をさせるためのデモンストレーションですよね。
なにしろ、ソウルと平昌との距離(車で飛ばして2時間半)も問題点として指摘されていたのですが、仁川(インチョン)国際空港と平昌を68分でつなぐと韓国がアピールした高速鉄道KTXの建設工事(総額10兆ウォン=約9000億円)は計画発表後、1年足らずで資金難で白紙となったわけですし。
そもそも平昌は降雪量が長野の3分の1くらいです。
スキー場も人工雪で賄っているという話も聞きますしね。
つまりは「ソウルオリンピックの経験話してあげるから、高速鉄道作ってよ!人工降雪機を寄付てよ!」などというのではないでしょうか?
何しろカネカネキンコなお国柄ですから。
中国はもっと巧妙かもしれません。
日本から環境ビジネスを誘致して事業展開させた後の、「中国民事訴訟法231条」適用となれば、
相当大きなダメージを受けることになります。
「中国民事訴訟法231条」というのは、
『被執行人は法律文書に定めた義務を履行しない場合、人民法院は出国制限をし、或いは関係部門に通達をして出国制限を協力要請をすることができる。
-司法解釈規定
出国制限される者の具体的範囲としては、被執行人が法人或いはその他の組織であった場合、法定代表人、主要な責任者のみならず、
財務担当者等債務の履行に直接責任を負う者も含む。』というもので、
簡単に言うと、法律が適用される事態が起こったら(起こった事にしたら)中国に進出した企業で働く人が、
「出国停止」になるということです。
出国したいのならば、賠償金を払っていただきましょうか?と、言いそうな気がいたします。
(高齢社会への対応には、国際結婚を加速させて行くと言い出しそうな気がしますが、
これはまた調べが進んでから、追記できれば致します。)
舛添氏は、外国人参政権推進派で、自虐史観(日本は中韓に悪いことをした、謝れなど)の持ち主で、
靖国神社参拝反対の方ですので、売国政策を早速始めたのもあたりまえです。
こういう人を推した自民党の責任は、とても大きいと思います。
本当に今も解せないです。舛添氏は自民党の綱領から遠く離れた思想の人なのに…
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さて、私の学び舎である尾崎行雄記念財団(http://www.ozakiyukio.jp)から、
2013年度第4回「政経懇話会」のお知らせです。
http://www.ozakiyukio.jp/meeting/schedule.html
『緊迫する北東アジア情勢と日本の安全保障』をテーマに、
国際政治・軍事アナリストの小川和久氏が講師を務めます。
今回は旬の話題でもありますので、一般の方にも広くご案内をさせて頂きます。
お申し込みは尾崎行雄記念財団まで、直接お願い致します。
2月21日(金)までにお申し込みください。
会費は当日受付にてお支払いください。(21日以降のキャンセルはお受けできません)
【日時】 2014年2月27日(木) 午後6:00~8:00 (5:30より受付開始)
【会場】 憲政記念館 レストラン「霞ガーデン」
【会費】 お一人 8,000円 (咢志会会員は7,000円)
【内容】 講演(約1時間)の後、立食懇親会(約1時間)。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-1-1 憲政記念館内
一般財団法人尾崎行雄記念財団
TEL:03-3581-1778(受付時間 10:00~17:00)
FAX:03-3581-1856
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